2008年9月30日火曜日

小泉元首相と加藤の乱

小泉純一郎元首相。
首相になれたのは
国民的人気だけではない。

直前に
造反を食い止め、
党内での株を上げたことも
おおきい。

やはり大物は
状況判断がうまい。
さすがです。

そんな
2000年の
「加藤の乱」です。


以下、
「加藤の乱」
についてのウィキペディアの記事です。


加藤の乱(かとうのらん)は、2000年11月に第2次森内閣打倒を目指して与党・自由民主党の加藤紘一・山崎拓らが起こした一連の政治行動。別名は加藤政局・YK革命。
党幹事長の野中広務による党内引き締めにより、加藤の意図は失敗したが、翌年春の自民党総裁選での小泉当選への布石となった。

遠因

派閥を継承し、総裁候補としての実績を着々とあげつつあった加藤と山崎。総裁候補の登竜門として、総裁選に出馬するも、事前予想通り現職総裁の小渕恵三に敗れた。が、あくまでも登竜門のつもりだった加藤・山崎であったのに対し、無投票での再任を願っていた小渕は2人の総裁選出馬自体に激怒した。事前予想では橋本派を中心に結束した小渕陣営が圧倒的に有利で、総裁選は形式的なものにすぎない状況であったが、ここで加藤が小渕に政策論争を挑んだこと自体が小渕の逆鱗に触れた。温厚な人柄で通っていた小渕だが、この後の加藤・山崎への対応は激烈を極めた。「あいつは俺を追い落とそうとした」と加藤・山崎派を徹底的に干していく。非主流が干されることは政争の常であるが、小渕の対応はその範疇を越えていた。小選挙区制導入により、徐々に執行部の権力が強くなっており、非主流派の立場は一層厳しいものとなった。当時の加藤は改革派のイメージが強く(小渕と財政に関して決定的に政策主張が違っていた。財政健全派や市場主義派に支持されていた)、首相になってほしい政治家ランキングなどにも上位に名前を出していた。また党内でも保守本流の宏池会会長で党内第二派閥の領袖、「YKKの長男」として総裁候補一番手と認識されていた。しかし、非主流派で干され続け、活路が見出せない中、小渕が倒れ、五人組という不透明な形で森総理が誕生する。順番的に遅れをとり、焦りが極まる中、森政権の不人気がピークに達していた。国民の支持が低い森内閣のままで2001年参院選に突入すると自民党が惨敗することが予想され、自民党が敗北した1998年参院選での非改選議員と合わせて与党が参議院過半数割れも懸念されていた。一時は執行部も加藤・山崎を主流派に取り込もうとし、森首相は前回の改造人事での加藤派・山崎派の要望だった小里貞利の総務会長起用や保岡興治の閣僚入りを実現させたが、森との経済・財政政策が決定的に違う加藤にとっては、それは自らの人気を下げる行為にしかならず、森とは距離を置いていた。
山崎は、政界入り後から加藤の盟友であり、政権構想もあくまでも加藤との連携が大前提であり、先に加藤、次に山崎という考えであり、とことん加藤について行くつもりであった。また、当時の状況では、ますますその道しか打開策がなかった。


小泉純一郎

加藤、山崎拓とともに「YKK」と呼ばれていた小泉は、森首相の出身派閥である森派の会長に就いていた立場から、また今後の権力闘争のことを念頭に置き、不信任案に反対した。 一部メディア・TBSテレビの報道番組「ブロードキャスター」は、小泉が森派の一部とともに離党し加藤と合流するケースを報道していたが、現実味は薄かった。
小泉は、衆議院本会議場でこの件について相談を加藤から受けている。その中で小泉は「俺ならもっと早くやっている」と語っており、加藤は小泉の支持(少なくとも個人的支持)は得たと解釈した向きがあった。評論家たちとの夜の会合の後に、マスコミが「加藤決起か!?」と伝えた際に、YKKの仲の小泉が本人に確認し「加藤は本気だ」と述べたところから、加藤の決起が本物だということが一気に認知された。

「政策の小泉から、政局の小泉になる」と宣言した小泉は、加藤が本気だと知るや、マスコミや野中ら党内実力者に「加藤が不信任案に賛成する」と積極的に情報を流し、政策的に対立してきた野中ら党内実力者と連携して、加藤派や山崎派、加藤に近い若手らを説得する役割に回った。こうした姿勢は、党内で「小泉はぶれない」と高く評価され、情報を流し説得工作の時間を稼いだ、その政局眼にも評価する声が挙がった。
乱後にYKKが初めて同席したパーティーで、小泉が「YKKは友情と打算の二重構造」と発言したことが注目を浴びた。笑顔で発言した小泉と、苦渋の表情で発言を聞いた加藤・山崎との表情の対比も視聴者に印象を残した。
加藤に同調しなかったことで党内での影響力を維持することに成功した小泉は、翌年に首相の座を手に入れた。


2008年9月29日月曜日

選挙における供託金

衆議院選挙、
個人で出たいのならば、
300万円が必要です。

そしてその金額は、
他の先進諸国と比べて
高め・・・という話です。

選挙における供託金とは


選挙に出馬する際、
選挙管理委員会等に対して納めるお金です。
金銭もしくは債券などでおさめます。
当選もしくは一定以上の結果を残した場合には
供託金はすべて返還されます。
ただし、有効投票総数に対して一定票に達しない場合(供託金没収点)は
没収されます。

供託金は原則として現金または債券で供託します。
日本など一部の国では、国債を額面より安く入手し、
それを供託することで支出を抑えることができます。

供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれています。
公職選挙において、
売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、
「政治家になりたいのならば
それなりの覚悟(供託金)を示すべき」
という観点からこの制度が設けられたとされています。



日本における供託金

日本においては、
1925年の普通選挙法の導入に伴い、
公職選挙ではじめて供託金制度が設けられました。
金額は2000円。


その後、選挙制度は幾度となく変更されていますが、
供託金制度は基本的な制度自体は現在までほとんど変わっていません。
もちろん、小規模な変更はありました。

供託金が没収された候補は、
公営選挙による公費負担の大部分を
受けられなくなるため、
供託金を没収された上に、
選挙費用の実費負担を強いられる
結果になります。

以下、2008年現在の、
日本の公職選挙における供託金の金額。

選挙 金額 供託金没収点の順
衆議院小選挙区 300万円 有効得票総数÷10
衆議院比例代表 600万円 (当選者の2倍を超える人数分)
参議院選挙区 300万円 有効得票総数÷議員定数÷8
参議院比例代表 600万円 (当選者の2倍を超える人数分)
都道府県知事 300万円 有効得票総数÷10
都道府県議会議員 60万円 有効得票総数÷議員定数÷10
指定都市の長 240万円 有効得票総数÷10
指定都市の議会の議員 50万円 有効得票総数÷議員定数÷10
指定都市以外の市の長 100万円 有効得票総数÷10
指定都市以外の市の議会の議員 30万円 有効得票総数÷議員定数÷10
町村長 50万円 有効得票総数÷10
町村の議会の議員 (供託金無し)

ここでいう「議員定数」は参議院選挙区においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合はその選挙すべき議員の数)、地方議会議員においては当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)のことをさす。

高額な供託金にもかかわらず
売名目的で立候補する資産家が、
現在に至るまで国政選挙を中心に
しばしば登場しており、
売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を
抑制できているか、
疑問が残ります。

高すぎる供託金のため、
日本では有権者に対して
開かれた政治が行われないのではないか
という批判もあります。

さらに高額な供託金は日本国憲法第44条にある、
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」
に明らかに反しており、被選挙権が資産の多寡によって制限を受ける事実上の制限選挙になっているとの指摘もあるため憲法違反であるとする解釈があります。

没収された供託金は、
国政選挙の場合は国庫に、
地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に
帰属することになっています。



海外における供託金

日本以外においては
イギリス、カナダ、
韓国、シンガポールなどにおいて
供託金制度があります。
いずれも日本ほど高額ではありません。

供託金没収点もイギリスが投票数の5%であるなど、
主要先進国では
日本ほどシビアでない場合が多くなっています。

海外における供託金の金額
選挙 金額
イギリス 約9万円
カナダ 約7万円
韓国 約150万円
シンガポール 約3万5千円
オーストラリア(上院) 約2万5千円
オーストラリア(下院) 約5万円
インド 約2万5千円
マレーシア 約90万円
ニュージーランド 約1万5千円
(※金額はいずれも国政選挙のものである。)

またアメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには
選挙の供託金制度がなく、
フランスに至っては
約2万円の供託金すら批判の対象となり、
1995年に廃止しています。


では
どう立候補するのか?
というのが次の話(予定)です。

選挙・出たい人がでるぞ!(その1)

選挙は、
「ただやればよいというものではない」
という話です。

以下、ウィキペディア「選挙」より


被選挙権への制限の強さ

スターリン主義的国家などでは、あらかじめ決められた1人の候補を信任するかしないかしか選べなかったり、あらかじめ決定されている政党ごとの議席配分リストに賛否を表明する等の、被選挙権の概念が無い選挙制度がとられていることが多い。
また、民主制を敷いている国でも、中選挙区制・古典小選挙区制などの、小さな定数の選挙区での単記非移譲式投票を選挙方法に選ぶと、デュヴェルジェの法則により被選挙権が事実上制限される。多数の候補者の立候補に対応していない貧弱な選挙制度を維持するため、被選挙権の行使に供託金が要求される国もある。
これらの国々では政治家の間に十分な自由競争が働かず、カルテルが組まれて政治家が民意を反映しなくなる恐れがある。
被選挙権すなわち「為政者になる権利」は、治者と被治者の自同性を確保する最も直接的な権利であり、民主制の根幹を成す。「アメリカでは誰でも大統領になれる」こそ民主制を謳う言葉であって、「アメリカでは誰でも大統領を選べる」は民主制か否かに触れていない。


以上。
何だ?
なんだかよくわからん?
という話も多々あります。

要は、
「ある程度自由に立候補できなければいけない」
ということです。


2008年9月28日日曜日

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